利用ガイド
児童発達支援・
放課後等デイサービスに
ついて
児童発達支援や放課後等デイサービスは、2012年度から開始された施設・事業です。2012年より前は「児童デイサービス」と呼ばれていましたが、障がい児支援の強化を図ることを目的として、児童発達支援と放課後等デイサービスに改称されました。児童福祉法に基づいて市区町村が管理を行っています。児童発達支援と放課後等デイサービスの対象者は、心身に障がい、または発達の遅れがある子どもです。自閉症やADHD(注意欠陥・多動性障がい)、LD(学習障がい)、アスペルガー症候群などの発達障がいを抱える子どもなどが利用できます。児童発達支援は6歳までの未就学児が対象で、放課後等デイサービスは小学校に入学する6歳から高等学校を卒業する18歳までの就学児が対象になっています。なお、子どもの状況次第では、20歳まで放課後等デイサービスが利用できます。
ご利用日時
- 営業日
- 月~日・祝
(年末年始はお休みします) - ご利用時間
- 平日
11:30~17:30
未就学児・土・休日
10:30~16:30
※お子様の状況によって利用時間は個別に変更したしますので、お気軽にご相談ください。 - 対象者・定員
- 定員10名
就学前のお子様~高校生(18歳)まで - 送迎エリア
- 大阪市淀川区・西淀川区・北区・西区・豊中市全域・吹田市全域
療育活動
一日の流れ
※こちらは基本的な流れを記載しております。
個別支援計画・お子様のご状況によって柔軟にスケジュールをご提案したします。
ご利用申し込み・
受給者証の取得方法
フロルに見学、相談
当事業所に見学、ご相談下さい。(支給申請の詳しい内容も説明いたします。)
受給者証をお持ちでない方
区役所の保健福祉部で
受給者証の申請
お住まいの区役所の福祉課で放課後等デイサービス利用の支給申請を行って下さい。(障がい児通所支給付き費)
支給量の決定
判定の結果をもとに、サービスに支給量が決定されます。
(障がい者手帳の等級とは異なります。)
受給者証をお持ちの方
利用契約
通所支給決定を受けたら通所支給証が発行されます。
その証を持って面接を行い詳しい利用方法の案内をし契約を結び利用開始となります
ご利用費用について
ご利用料金のうち、9割が給付金対象、利用者負担は1割となっており、ご家庭によって異なりますが、受給者証のご利用者上限月額内のご負担となります。その他、サービスによっては利用者負担とは別に材料費等の実費が必要な場合がありますので、詳しくは改めて事前相談の時にご説明させていただきます。
生活保護受給世帯
もしくは市町村民税非課税世帯
0円(月額)月ごとの利用料の他に、おやつ代(100円/日)、イベントの参加費などを別途請求させていただきます。
収入が概ね890万円以下の世帯
4,600円(月額)月ごとの利用料の他に、おやつ代(100円/日)、イベントの参加費などを別途請求させていただきます。
収入が概ね890万円以上の世帯
37,200円(月額)月ごとの利用料の他に、おやつ代(100円/日)、イベントの参加費などを別途請求させていただきます。